転入・転出 よくある質問

ページ番号1001102  更新日 令和5年5月8日

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質問海外から市内へ転入(引越し)するときの手続方法を知りたい。

回答

 海外から転入する場合は旧住所地区町村発行の転出証明書が無いので、代わりの書類で転入届出をします。
 転入から14日以内に、市民課にて手続きをしてください。 
 
≪持参するもの(原本)≫
○本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
 (注)ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○旅券(パスポート)

≪届出期間≫
入国した日から14日以内

≪届出窓口≫
市民課
≪届出人≫
本人、世帯主又は代理人(代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。)

≪届出方法≫
窓口にて直接(郵送での届出は不可)

≪注意事項≫
代理人での届出の場合、転入者本人からの委任状が必要です。
また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう、転入者本人から次の事項を確認してください。
○異動者全員の氏名・生年月日
○異動者全員の本籍地・筆頭者
○新住所・マンション等の名称及び部屋番号
○新住所の世帯主氏名
○旧住所の国名

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。