転入・転出 よくある質問

ページ番号1001096  更新日 令和8年2月3日

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質問世帯主の変更をするときの手続き方法を知りたい。

回答

 世帯主の変更があった日から14日以内に、市民課に、世帯主変更届を提出してください。
 

≪世帯主変更手続について≫
○届出書類:世帯主変更届(住民異動届)
○持参するもの:窓口に来られる人のお名前が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 (注)ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○届出窓口:市民課
○届出期間:世帯主の変更があった日から14日以内(世帯主変更があった日の翌日を1日目とします。)
○届出人  :本人又は世帯員(親族であること)又は代理人((注)代理人の場合は、委任状が必要です。)
○届出方法:窓口にて直接((注)郵送での届出はできません。)

≪注意事項≫
○住所の記入がありますので、正確な住所を確認してきてください。
○代理人での届出の場合、委任状が必要です。
 また、届書に必要事項を記入していただくため、異動される本人から以下の事項を確認した上で、ご来庁ください。
【世帯主変更届に必要な事項】
 1 世帯全員の氏名・生年月日
 2 住所・マンション等の名称及び部屋番号
 3 新世帯主氏名及び新続柄
 4 旧世帯主氏名及び旧続柄
 5 世帯主の変更があった日
○世帯員の状況により、その他の書類(承諾書等)が必要となる場合があります。

≪その他の手続≫ 
市民課以外の手続については各担当課にお問い合わせください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。