転入・転出 よくある質問

ページ番号1001096  更新日 令和5年5月8日

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質問世帯主の変更をするときの手続き方法を知りたい。

回答

 世帯主の変更があった日から14日以内に、市民課に、世帯主変更届を提出してください。
 

≪世帯主変更手続について≫
○提出書類:世帯主変更届(住民異動届)
○必要なもの:窓口に来られる人のお名前が確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
 (注)ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○届出窓口:市民課
○届出期間:世帯主の変更があった日から14日以内
○届出人  :本人又は世帯員(親族であること)又は代理人((注)代理人の場合は、委任状が必要です。)
○届出方法:窓口にて直接((注)郵送での届出はできません)

≪注意事項など≫
○住所の記入がありますので、正確な住所を確認してきてください。
○代理人での届出の場合、委任状が必要です。
○また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきてもらった
 上で届出していただく必要があります。
○世帯主変更届に必要な事項
 1 世帯全員の氏名・生年月日
 2 住所・マンション等の名称及び部屋番号
 3 新世帯主氏名及び新続柄
 4 旧世帯主氏名及び旧続柄
 5 世帯主の変更があった日

≪その他の手続≫ (なお次の項目についての質問等は担当課にお問い合わせください。)
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、母子・父子家庭医療の対象の方
 保険医療課での手続があります。
 保険証をご持参ください。
○介護保険に加入されている場合
 高齢福祉課での手続があります。
○児童手当受給者の場合
 子ども福祉課での手続があります。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。