戸籍 よくある質問

ページ番号1001137  更新日 令和5年5月8日

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質問離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。

回答

 協議離婚の時だけ証人が必要です。
証人は離婚の事実を知っている人で、成年に達している当事者以外の方ならどなたでも可能です。

○裁判離婚(裁判所が関与して成立する離婚)の時は必要ありません。

≪方法≫
○黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
○消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。
○署名欄は、必ず証人本人が自署してください。
 

≪注意事項≫
○証人欄の署名は、必ず2人分必要です。(氏が同じでも、別々の印鑑を押印してください)

≪問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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