私立高等学校等授業料等補助事業

ページ番号1002321  更新日 令和6年9月2日

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あま市では、私立高等学校等に在籍する生徒の保護者等の負担を少しでも軽減するために、授業料の一部を補助する事業を実施しています。
下記の要件に該当する方で、補助を希望される方は、申請期限までに申し込みをしてください。

補助対象者

次の全ての要件に該当する方

  1. 本年10月1日において、私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)(※1)、中等教育学校の後期課程(※1)、又は専修学校の高等課程に在籍している対象生徒の保護者等(※2)であること。
  2. 本年10月1日において、保護者等が本市内に住所を有していること。
  3. 対象生徒の保護者等の当該年度の市民税の算定に用いた課税標準額の合計額が500万円を超えないこと。
  4. 授業料等(※3)の負担額が10,000円以上であること。

※ただし、対象生徒が、公立・私立にかかわらず高等学校等を卒業し、又は修了したことがある方は対象外です。

(※1) 私立高等学校及び中等教育学校においては、専攻科及び別科を除く。

(※2) 保護者等とは、対象生徒の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)又は対象生徒本人(当該対象生徒が成人の場合に限る。)をいう。

(※3) 授業料等とは、授業料、入学金、教育充実費、諸会費、施設維持費及びこれらに類するもので、対象者が負担する経費をいう。

補助金額

年額10,000円

申請方法

次の書類を窓口、または郵送で提出してください。

私立高等学校等授業料等補助金交付申請書(様式第1号)

 注:令和6年1月2日以降にあま市へ転入された方は、令和6年度課税証明書(有料)が必要となりますので、1月1日に住民票のあった市区町村で交付を受け、申請書に添えてご提出ください。非課税の場合は、非課税証明書が必要となります。同様に1月1日に住民票のあった市区町村で交付を受け、申請書に添えてご提出ください。

 課税標準額は、世帯全体で合算し審査をしますので、保護者全員の課税証明書あるいは非課税証明書が必要です。 

 また、対象生徒が成人の場合、生徒本人の課税証明書あるいは非課税証明書が必要です。

なお、令和6年1月1日以前より引き続きあま市に住民票のある方は、課税証明書や非課税証明書を提出する必要はありませんので、ご注意ください。

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から 令和6年11月29日(金曜日)まで

注:土日祝日は除く

午前8時30分から午後5時15分まで

 

申し込み先

あま市役所 教育部 学校教育課

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0902 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。