空き家の適切な管理について

ページ番号1005689  更新日 平成31年4月15日

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空き家を適切に管理しましょう。

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、空家等の所有者または管理者が、空家等を適切に管理するよう努めることが示されました。
あま市では平成30年度に「あま市空家等対策計画」を策定し、適切な管理がなされていない空家等について、所有者に対して指導等を行っています。
空家等の管理は所有者の責任です。

空家等対策の推進に関する特別措置法(抜粋)
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

民法(抜粋)
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これにより生じた損害を賠償する責任を負う。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときには、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

空家等の適切な管理を進めることで安全で暮らしやすいまちを目指しましょう。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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