空家等の適切な管理に関する条例について

ページ番号1005997  更新日 令和1年11月1日

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あま市空家等の適切な管理に関する条例を制定しました

条例制定の背景と目的

 空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
 平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が施行され、本市においても空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成31年3月に「あま市空家等対策計画」を策定し空家等対策の取組みを実施しています。
 様々な施策の取組みの中で、法で定められている事項では対応できない事案もあり、市民の良好な生活環境を確保することを目的として「あま市空家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。

空家等の適切な管理は所有者や管理者の責任です

 空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境への悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。
 定期的な見回りや維持管理を欠かさないようにしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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