空家法が改正されました(令和5年12月13日)

ページ番号1009252  更新日 令和6年5月21日

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空家等の適切な管理について

 近年、全国的に人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などに伴い、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物が増加しており、その中には適切な管理が行われず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。

 管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生などで被害を与えてしまった場合には、所有者などは被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
 また、所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)

 空家等の適切な管理は所有者等の責任です。

 空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕、解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。
 

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正について

 近年、空家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっています。
 こうした空家等の問題に対処すべく平成26年11月27日に空家法が公布され、平成27年5月26日に施行されました。
 そして、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、 周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の適切な管理を確保するなど、総合的な対策強化を図るため、令和5年6月14日に「空家法の一部を改正する法律」が公布され、同年12月13日に施行されました。

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