空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3000万特別控除)について

ページ番号1005702  更新日 平成31年4月11日

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制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される場合があります。

制度の詳細については、国土交通省HP(外部リンク)および税務署(津島税務署0567-26-2161)にてご確認ください。

※本特例を受けるために必要となる添付書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」については、被相続人が居住していた家屋の所在市町村にて交付されます。

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