空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の公表
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の同項の規定による指定について、下記の通り定めましたので公表します。
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等管理活用支援法人の推進に関する特別措置法(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準については、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないこととします。
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