マイナンバーカードによる転入転出があると聞きましたが、それはなんですか?

ページ番号1001884  更新日 令和8年2月25日

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特例転入、特例転出について

マイナンバーカードの交付を受けた方の転入、転出手続のことです。

特例転出 : マイナンバーカードによる転出
                    ※特例転出届の転出は、「転出証明書」をお渡ししません。

特例転入 : 有効なマイナンバーカードがあり、特例転出をした人が行う転入

マイナンバーカードがあると「転入届の特例」を適用して手続きができます。

  • マイナンバーカードの交付を受けている人が転出する場合に、これまで住んでいた市区町村へ特例による転出届を行うと転出証明書が発行されません(同じ世帯で同時に転出する場合1人でもマイナンバーカードを持っていた場合は、特例転出をすることができます。)
  • 転入先の市区町村の窓口へは本人または同時に転入する同一世帯の家族のマイナンバーカードを持参していただき、転出証明書を使わずに「特例転入」による転入届を行います。

次のような場合は「特例転入による届出」ができません。

  • 転出する際に特例転出の届出で手続きをしていない場合
  • 転入先市区町村への特例転入届をする際にマイナンバーカードを持参できない場合
  • 同時に転入する家族のマイナンバーカードを持参して特例転入届をする場合でそのカードの暗証番号が分からない場合

次のような場合は「特例転出による届出」ができません。

  • 転入先市区町村への特例転入届をする際にマイナンバーカードを持参できない場合
  • 転出した日から14日以上経ってから特例転出の届出に来庁された場合
  • 同時に転出する家族の住基カードの暗証番号が分からない場合(転入する際、マイナンバーカード所有者が転入手続きをしに窓口へ赴く場合を除く)
  • マイナンバーカードが有効でない(有効期限切れ、利用停止中など)場合

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

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