住民登録(転入・転出など) よくある質問

ページ番号1005892  更新日 令和6年2月6日

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質問国外からあま市に引越し(転入)したのですが、どうすればいいですか?

回答

転入された人は、転入届を出していただくことになります。
転入された日から14日以内に届出をしてください。
予定日での転入届はできません。

届出のできる人

  • 転入された本人
  • 転入世帯の世帯主及び世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる場合は代理人と同じ扱いになります。)
  • 上記以外の人が届出をされる場合は、代理人となり代理人選任届が必要となります。
    (代理人申請については、下記の「代理人申請について」をご覧ください。)

届出に必要なもの

◎日本人の場合

  • パスポート(国外から転入する人全員分)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(国外から転入する人全員が記載されている最新の内容のもの)
  • 戸籍の附票(国外から転入する人全員分)
    ※次の場合は、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票は、必要ありません。
    ・届出時の本籍地があま市の場合
    ・平成26年6月21日以降にあま市から国外に転出し、そのまま国外からあま市に転入する人のうち、転出当時から本籍地・筆頭者・氏名に変更がない場合
  • 本人確認できるもの(窓口に来られる人の運転免許証やパスポートなど公的機関が発行した顔写真付き証明書の場合1点、健康保険証などそれ以外の場合2点)
  • マイナンバー(個人番号)カード(国外転出の際に返納処理をしたものを保有している方のみ。住所異動者全員分が必要です。)
  • 通知カード(保有している方のみ。住所異動者全員分が必要です。)

◎外国人の場合

  • 在留カード(後日交付の旨が押印されたパスポートでも可)、特別永住者証明書(それぞれ住所異動者全員分が必要です。)
  • パスポート(国外から転入する人全員分)
  • 転入後の世帯主との続柄を証する文書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文(翻訳者名が明記されたもの)、ただし、日本人を含む世帯で、続柄を日本の戸籍で証明できる人は不要。

※転入に伴い各種手続きが必要となることがあります。「転入される方へ」をご覧ください。

留意事項

  • 今ある世帯に入る場合でかつ、続柄(世帯主から見て)が「同居人」または「未届の妻」になる場合は、世帯主からの「承諾書」が必要となります。(例えば、婚約者などが該当します。)
  • 受付時間・受付場所については、下記の「受付時間・受付場所について」ご覧ください。
  • パスポートについて
    帰国日が記載されているスタンプを確認します。
    自動化ゲートまたは顔認証ゲートをご利用の場合は、通常、パスポートに帰国日のスタンプ(認証)押されません。ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、帰国日のスタンプ(認証)が必要である旨をお申し出ください。もしくは、帰国日がわかる航空搭乗券の半券等を合わせてお持ちください。

マイナンバー(個人番号)カードについて

  • マイナンバー(個人番号)は原則、変更されません。
     2015年10月5日時点で日本国内に住民登録されていた人で、その後国外へ転出し、このたび、日本に再入国した人は、国外転出前と同じマイナンバー(個人番号)を利用していただくことになります。
     国外転出した際にお返ししたマイナンバー(個人番号)カード(「国外転出により返納」と記載したカード)を転入の際にお持ちください。
    ※国外転出することでマイナンバー(個人番号)カードは失効していますので、再交付申請のご案内をいたします。(再交付手数料は無料ですが、申請書には必ず本人の署名が必要になります。また、以前のカードを紛失されている場合は有料になります。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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