住民登録(転入・転出など) よくある質問
質問あま市以外の市区町村からあま市に引越し(転入)したのですが、なにをすればいいですか?
回答
転入された人は、転入届を出していただくことになります。
転入された日から14日以内に届出をしてください。
予定日での転入届はできません。
※国外からあま市に転入される場合は、「国外からあま市に引越してきたとき」をご覧ください。
届出のできる人
- 転入された本人
- 転入世帯の世帯主及び世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる場合は代理人と同じ扱いになります。)
- 上記以外の人が届出をされる場合は、代理人となるため代理人選任届が必要となります。
届出に必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードによる特例転入の場合は不要)
- 本人確認できるもの(窓口に来られる人の運転免許証やパスポートなど公的機関が発行した顔写真付き証明書の場合1点、健康保険証などそれ以外の場合2点)
- マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(保有している方のみ。住所異動者全員分が必要です。)
※「マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。
外国籍の人は上記に加えて
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(住所異動者全員分が必要です。)
- 転入後の世帯の世帯主との続柄を証する文書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文(翻訳者名が明記されたもの)
ただし、日本人を含む世帯で、続柄を日本の戸籍で確認できる人は不要。
転出証明書に記載されている続柄に変更がない場合も不要。
※転入に伴い各種手続きが必要となる場合があります。「転入される方へ」をご覧ください。
なお、郵送での転入手続きはできません。
受付時間、受付場所については、下記の「受付時間、受付場所について」をご覧ください。
内容・留意事項
転入した日から14日以内に届出をして下さい。(転出証明書は前住所の市区町村役場で発行してもらえます。)
予定日での転入届はできません。
今ある世帯に入る場合でかつ、続柄(世帯主から見て)が同居人になる場合は、世帯主からの「承諾書」が必要となります。(例えば、婚約者や未届の妻などが該当します。)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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