軽自動車税(種別割)
4月1日現在で、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を持っている方に対して課税される市税です。旧町で交付された標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は地方税法の規定により毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車などを所有している方(所有権留保などの場合は使用者になることもあります)に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税(種別割)のように月割課税制度はありませんので、既に納められた税金を月割計算してお返しすることはありません。
(注)4月2日以降に軽自動車などを譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税(種別割)はその年度の税金を納めていただくことになります。言い換えれば、4月2日以降に取得された場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されず、翌年度からの課税になります。
軽自動車税(種別割)は、毎年5月初めに、税務課から納税通知書(納付書または口座振替用通知)が送付されますので、これにより5月31日(納期限)までに納めていただきます(納期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日に当たるときは、その翌日になります)。
※令和元年10月1日から軽自動車税に環境性能割が創設されたことに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。なお、税率の変更はありません。
軽自動車税(種別割)の税額
1 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
車種区分 |
税額(年額) |
||
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの |
2,000円 | |
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの | 2,000円 | ||
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | ||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
ボートトレーラー | 3,600円 | ||
フルトレーラー | 3,600円 |
2 四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた四輪以上及び三輪の車両(新車)は、改正後の新税率が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に登録された車両は、経過措置として、引き続き、改正前の税率が適用されます。
ただし、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した四輪以上及び三輪の車両は重課税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ア) 改正前 |
(イ) 改正後 |
(ウ) 重課税 |
|||
四輪以上の 軽自動車 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(ア)平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両
(イ)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両
(ウ)初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両
注)「初めて車両番号の指定を受けた」とは自動車検査証の初度検査年月を指します。
初度検査年月とは
初度検査年月とは、軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月)のことです。
初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
※初度検査年月が平成15年10月14日以前の車の場合は検査年のみで、検査月の記載がありません。
その場合は、その年の12月を検査年月とします。
例)自動車検査証の検査年月は平成14年のみの記載の場合は、平成14年12月を検査年月とします。
重課税例:軽自動車四輪乗用・自家用の場合
- 平成24年3月31日以前に車両を新規取得し、所有している場合
令和7年度(最初の新規検査から13年経過した翌年度)課税から12,900円(経年重課税率)
- 平成27年4月2日から平成28年4月1日に車両を新規取得し、所有している場合
平成28年度課税から令和10年度課税までは10,800円(新税率)
令和11年度(最初の新規検査から13年経過した翌年度)課税から12,900円(経年重課税率)
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽四輪などについて、排出ガス及び燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が最初の新規検査日の翌年度分に適用されます。(令和7年度分のみ)
車種区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) 概ね75%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
(ウ) 概ね25%軽減 |
||||
軽自動車 | 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用外 | 適用外 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用外 |
適用外 |
||
自家用 | 1,300円 | 適用外 | 適用外 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(注1) | 3,000円(注1) |
(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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