ペダル付原動機付自転車の課税について

ページ番号1009677  更新日 令和6年6月11日

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ペダル付原動機自転車等について

ペダル付原動機自転車等とは

ペダル及びモーターを備える車両のうち、

・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

をペダル付原動機自転車等と呼びます。

モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用させます。

ペダル付原動機自転車等の軽自動車税種別割に係る申告について

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。

いわゆるペダル付原動機付自転車について、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6カ月以内に施行予定です。

ペダル付原動機付自転車の所有者は、従前より地方税法に基づき、軽自動車税種別割に係る申告や、標識(ナンバープレート)の取付けが必要となります。

公道を走行するために必要なこと

・一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証

・ブレーキランプ・ウインカー・バックミラー等の備え付け

・標識(ナンバープレート)の取付け・表示

・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

以上のことが必要となります。

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総務部 税務課

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