軽JNKSについて

ページ番号1010050  更新日 令和7年4月1日

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)をご活用ください

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

令和5年1月4日より、三輪及び四輪以上の軽自動車に対して軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、車検時に納税証明がなくても、納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、継続検査用納税証明書の提示が原則不要となりました。

令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の対象となり、継続検査用納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、以下のようなケースは、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)による納付確認が出来ず、従来通り継続検査用納税証明書が必要となる場合もありますのでご注意ください。

  • 納付直後のため、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)に納付状況が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他市区町村へ引っ越しをした直後の場合
  • 対象車両に過去未納がある場合
  • その他の理由で軽JNKSに納付状況が登録されていない場合

お知らせ

納付情報が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)に反映されるまでの日数は納付方法によって異なり、数日から数週間ほどかかります。

納付書で納付の場合は、これまでと変わらず領収日付印がある「軽自動車税(種別割)納税証明書継続検査用」を証明書としてご使用できます。

口座振替で納付の場合、納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳などをお持ちいただき市役所で証明書を発行します。

口座振替及びスマホ決済で納付した場合の納税証明(継続検査用)は郵送しません

上記、軽自動車税納付システム(軽JNKS)の拡充に伴い、口座振替などにより納付されていた方に送付していました軽自動車税(種別割)納税証明書の発送を令和8年度より廃止いたします。

皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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