軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1001961  更新日 令和5年5月8日

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障がい者などに対する軽自動車税(種別割)の減免の手続きについて

≪制度や事業の説明≫

軽自動車税(種別割)は、障がいのある方が所有する軽自動車や公益のため直接専用するものと認める軽自動車などにつきまして、その軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

これらの減免を受けるための要件に該当する場合は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、詳しくは、総務部税務課までお問い合わせください。

減免の対象となる軽自動車等

  • 障がいのある方が所有する軽自動車
  • 公益のため直接専用するものと認める軽自動車
  • その構造から専ら身体障がい者などの方の利用に供するためのものである軽自動車

これらの減免を受けるための要件に該当する場合は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがあります。

※ただし、軽自動車税(種別割)の納付期限までが申請期限となり、それを過ぎますと受付できませんのでご注意ください。

 

障がいのある方が所有する軽自動車等の軽自動車税(種別割)の減免について

 

障がい者の範囲

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の障害の範囲により要件が該当すれば、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

 

※ただし、2つ以上の障害がある場合には、それぞれの級別で判断します。障害者手帳の級別と同一ではありませんので、ご注意ください。

 

減免の対象となる軽自動車の範囲

《軽自動車の所有者》

  • 障がい者本人

 ※ただし、一定の身体障害者手帳の交付を受けていて年齢が18歳未満である場合、または精神障害者保健福祉

  手帳、療育手帳等の交付を受けている場合は、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車等も減免を受

  けることができます。

 

《軽自動車の台数》

  • 障がい者一人につき一台( 軽自動車以外の普通自動車なども含む。)

    ※普通自動車で減免を受けられている場合は、軽自動車税(種別割)では減免は受けられません。

 

《軽自動車の使用目的》

  • 障がい者自身が運転する場合
  • 専ら障がい者自身が使用するもの
  • 障がい者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
  • 専ら障がい者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの


注)「常時介護する」とは、単独で生活する障がい者の方(身体障がい者などの方のみで構成される世帯の者

  に限る。)の自動車を専ら障がい者の方のために継続して日常的に運転する場合が該当します。

減免申請に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書

 

  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳などの障害者手帳

 

  • 車検証[減免を受ける車両(障がい者の方の所有する)のもの]

 

  • 運転免許証(減免を受ける車両を運転する方のもの)

 

  • 生計同一証明書(住所が異なっているが生計を一にされている方が車の運転をされる場合)

 

  • 納税通知書[軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書]

   ※減免の申請をする場合は、この納付書で納付をしないでください。

 

  • 納税義務者のマイナンバーカード[または通知カードや個人番号の記載された住民票など、マイナンバー(個人番号)がわかるもの]

詳しくは、総務部税務課までお問い合わせください。

 

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の軽自動車税(種別割)の減免の手続きについて

公益の減免を受けるための要件に該当する場合は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、詳しくは、総務部税務課市民税係までお問い合わせください。

構造から専ら身体障がい者などの方の利用に供するためのものである認める軽自動車等の軽自動車税(種別割)の減免の手続きについて

その構造から専ら身体障がい者などの方の利用に供するためのものである軽自動車を受けるための要件に該当する場合は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、詳しくは、総務部税務課市民税係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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