ガバメントクラウド以外のクラウド環境への移行に係る比較結果の公表
ガバメントクラウド以外のクラウド環境への移行に係る比較結果の公表について
1.背景
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、標準化法)」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられています。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金(以下、補助金)」による財政支援を受けることが可能とされています。
2. ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件
標準化法第10条によりガバメントクラウドの利用は努力義務とされていますが、各地方公共団体において、性能面や経済合理性等を比較衡量し、ガバメントクラウド以外のクラウド環境(以下、その他のクラウド)の方が総合的に優れていると判断する場合には、その他のクラウドを利用することも妨げられません。
ただし、その他のクラウドに構築された標準準拠システムへ移行し、かつ補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
【条件1】
ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
【条件2】
ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携を可能とすること。
3.本市における比較結果の公表
本市では、以下の業務システムについて検討した結果、上記の条件を満たすことで例外的に補助金による財政支援を受けて、その他のクラウドへ移行することといたしました。
つきましては、ガバメントクラウドとその他のクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
また、今後も継続的にモニタリングを実施してまいります。
4.その他のクラウド名と移行する業務名
(1)日本電子計算株式会社のJip-Base
児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
(2)富士フイルムシステムサービス株式会社の戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス
戸籍、戸籍附票
5.外部リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 情報推進課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1373 ファクス:052-444-0982
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。