その他
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公示送達
【公示送達とは】
地方税法の規定により、納税通知書等の書類は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、書類が送達されたものとして取り扱われます。
書類の返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。「公示送達」の手続は、市役所前掲示場及び市公式ウェブサイトに、書類を預かっている旨の内容を掲示することにより行います。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は、書類の送達があったものとみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市公式ウェブサイトでの掲示を開始します。
なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
【注意事項】
○スクレイピングの禁止
1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等を公開する行為
2 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3 この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
○個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することは、個人情報保護法により禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
○その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為 - ガバメントクラウド以外のクラウド環境への移行に係る比較結果の公表
- ハラスメント実態把握調査の結果を公表します
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- 市役所内に自習・テレワークスペースを開放します。
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