協働の形態とは?

ページ番号1002728  更新日 平成30年3月12日

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 協働の形態には、事業によって様々な形態がありますが、主に以下のものが挙げられます。
 それぞれの事業の目的や内容、期待する効果などに応じて、適切な協働の形態を選択します。

主な協働の形態

(1)委託
行政が担うべき事業を、効率性・専門性など協働相手の特性や能力を活かして、より効果的な取り組みとするために事業を委託する形態です。
(2)補助・助成
協働相手が行う公益性の高い事業に対し、その事業を育成・助長するために金銭等の支援を行う形態です。
(3)共催
行政と協働相手が主催者となって、共同で短期間の事業を行う形態です。
(4)後援
協働相手が行う公益性の高い事業に対して、行政が後援名義の使用を認めることにより、事業を支援する形態です。
(5)実行委員会等
行政などの複数の主体が新たに一つの組織(実行委員会、協議会など)をつくり、その組織が主催者となって事業を行う形態です。
(6)企画立案への参画
行政が事業を企画するときや計画を策定するときに、協働相手から意見や提案などを受けたり、審議会や委員会等の委員として参画してもらう形態です。
(7)事業協力
行政と協働相手がそれぞれの特性を活かし、お互いの役割分担などを取り決めのうえ、一定期間継続的に協力して事業を行う形態です。

委員会等のイメージ

 この他にも、協働相手が行う公益性の高い事業に対して、公共施設や物品の貸し出し、広報媒体への掲載など、事業を側面から支援する形態が考えられます。
 また、市民等と行政との協働だけに限らず、市民と事業者、地域組織と市民活動団体など、多種多様な協働の形態が考えられます。

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