協働の範囲とは?

ページ番号1002727  更新日 平成30年3月12日

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 協働の範囲は、市民が取り組む公益性のある活動と行政が行っている事業とが一致している範囲となります。
 市民と行政の関わり方は、下図のように「1.市民主体」から「5.行政主体」までの範囲が考えられますが、このうち重なり合う「2.市民主導」から「4.行政主導」までが協働の範囲の基本となります。

イメージ図

(1)市民主体
市民の責任と主体性により行われる領域
(2)市民主導
市民の主体性のもと行政と協力して行われる領域
(3)同等
市民と行政がそれぞれの主体性のもと協力して行われる領域
(4)行政主導
行政の主体性のもと市民の協力を得て行われる領域
(5)行政主体
行政の責任と主体性により行われる領域

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