障がい者である職員の任免状況公表
障がい者である職員の任免状況公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省愛知労働局に通報した職員の「障害者任免状況通報書」を以下のとおり公表します。
(障がい者の種類や程度の区分ごとの人数等は、特定の職員が障がい者であること等が推認されるため非公表とします。)
※1 職員総数から除外職員及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
※2 身体障碍者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
なお、あま市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、あま市教育委員会に勤務する職員を合算して通報しています。
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