後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001400  更新日 令和5年10月25日

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質問後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請について知りたい。

回答

≪概要≫
 医療機関等での一部負担金割合について、現役並みの所得がある方((注))で「3割」負担と判定された方でも、同じ世帯の被保険者(後期高齢者医療)の収入の合計が520万円未満(同じ世帯に被保険者がいない場合は383万円未満、もしくは、383万円以上であっても、同じ世帯の70~74歳の方と被保険者の収入が520万円未満)の場合には、申請により「1割」または「2割」負担に引き下げられます。なお、公簿等により収入額が確認できる場合には、職権による認定がおこなわれるため、申請は不要です。

(注)現役並みの所得がある方とは、被保険者で市民税における各種控除後の課税所得が145万円以上である方です。

《収入とは》
必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例:利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入など。

例えば自営業については、経費を差し引く前の売上げが収入となり、株の譲渡については、株の売却額が収入となります。
(注)障害年金・遺族年金などの非課税年金や退職金は「収入」には含まれません。

《申請方法》
該当されると思われる方で、公簿等により収入額が確認できない場合及び所得(収入)に更正があった場合には、申請のお知らせをお送りします。

《適用日》
申請月の翌月1日

《問い合わせ先》
市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。