後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001408  更新日 令和5年5月12日

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質問後期高齢者医療制度の保険料の納付方法を知りたい。

回答

《後期高齢者医療保険料の納付方法》
 年金の年間受給額が18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の1/2を超えない方は、特別徴収(年金からの天引き)により納めていただきます。(申請により、口座振替に変更できます。)
 それ以外の方は、普通徴収(口座振替または納付書)により納めていただきます。

■特別徴収(年金からの天引き)
 4・6・8月:前年の所得が確定していないため、前年度の保険料額から仮に算出した額(同年2月の天引き額と同額)を納めていただきます。
 10・12・翌年2月:7月に確定する年間保険料額から4・6・8月分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。
■普通徴収(口座振替または納付書)
 4・6月:前年の所得が確定していないため、前年度の保険料額から仮に算出した額(前年度の保険料の1/6の額)を納めていただきます。  8・10・12・翌年2月:7月に確定する年間保険料額から4・6月分を差し引いた額を4回に分けて納めていただきます。 

(注)納め忘れをなくすため、口座振替でのお支払をお勧めします。被保険者証、口座番号が分かるもの(預金通帳など)、口座登録印をお持ちの上、収納課、保険医療課または金融機関の窓口で手続きをお願いします。

《年金天引きから口座振替に変更できます》
■納付方法の変更手続をした上で、保険料のお支払いを年金天引きから口座振替に変更できます。希望する方は次のものをお持ちの上、保険医療課へお申し出ください。なお、お申し出をいただいてから納付方法を変更できるまでに、2カ月ほどお時間をいただきます。
 ・被保険者証
 ・口座番号が分かるもの(預金通帳など)
 ・口座登録印
(注)お支払いいただいた保険料は、所得税や住民税を算出する際の社会保険料控除の対象となります。口座振替の場合は、口座名義人の方が控除を受けることができます。

《問い合わせ先》
 市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。