後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001402  更新日 令和6年4月4日

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質問後期高齢者医療制度の高額療養費制度について知りたい。

回答

《概要》
 後期高齢者医療制度の被保険者の方が医療機関等で1カ月に支払った額が、市民税の課税所得等に応じて定め られている自己負担限度額を超えた場合、愛知県後期高齢者医療広域連合から、その超えた金額が高額療養費として後日払い戻されるものです。

(注)健康保険の使えない個室代や紙おむつ代、入院時の食事代等は自己負担額の計算に含まれません。
(注)高額療養費の算定は医療機関から愛知県後期高齢者医療広域連合への医療費請求額を基に行ないます。
(注)申請の受付はあま市で行いますが、支給額の算定や支給決定、支払いは愛知県後期高齢者医療広域連合が行ないます。

※自己負担限度額(月額)については添付ファイルを参照してください
 

《問い合わせ先》
 市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。