後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001407  更新日 令和5年10月25日

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質問後期高齢者医療制度の保険料の概要

回答

《保険料の決め方》
■必要な医療費等の見込みに基づいて、保険料の総額を後期高齢者医療広域連合で決定します。

■被保険者一人ひとりに保険料を割り当てますが、全ての被保険者が同じ額を均等に負担する「均等割」と、被保険者の方の所得に応じて負担する「所得割」の合計額がその方の保険料です。
 ここまでは後期高齢者医療広域連合で決めます。

■年間の保険料を、被保険者の方にいつどれだけ納めていただくかは、お住まいの市町村ごとに条例で定めていて、それに従い1回ごとの被保険者の方の納付額を決めます。

■後期高齢者医療制度加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、均等割額が、資格取得日後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なしとなり、所得割額については課されません。(国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、対象になりません。)


《保険料の払い方》
■被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料の通知や納付書等も一人ひとりにお送りします。

■保険料の納め方には年金から天引きする特別徴収と、口座振替・納付書により納めていただく普通徴収があります。

■年金受給額が年額18万円以上あって、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が年金受給額の2分の1でなければ年金からの天引きはできません。

■年金天引きできない場合、保険料を対象者の方にいつどれだけ納めていただくかはお住まいの市町村ごとに条例で定めています。あま市の場合、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回払いとなります。

■特別徴収の場合も普通徴収の場合も、お支払いただく時期までに保険料額や月ごとの支払額の通知をお送りします。

■保険料が年金から天引きできない方は、市町村から送られる納付書で納めていただきますが、納め忘れすることがないよう金融機関の口座から引き落とす「口座振替」でのお支払いをお勧めします。(申込みが必要です。)

《問い合わせ先》
 市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。