後期高齢者医療制度 よくある質問
質問後期高齢者医療制度の被保険者が、医療機関などで保険証または資格確認書を提示せず、全額自己負担した場合の払い戻しの方法を教えてほしい。
回答
≪概要≫
保険証または資格確認書を忘れた場合など、やむを得ない理由により保険証または資格確認書を提示できなかったときや、海外の病院などで受診したときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をすると、一部負担金を除いた額が支給されます。
申請には、医療費等の領収書・診療明細書・振込先口座内容のわかるものが必要です。
支給額の算定や支給決定、支払いは愛知県後期高齢者医療広域連合が行います。
(注)治療(療養)を目的として海外へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象になりません。
《窓口・申請先》
保険医療課
≪問い合わせ先≫
市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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