後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001401  更新日 令和5年5月12日

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質問後期高齢者医療制度の被保険者が、医療機関などで保険証を提示せず、全額自己負担した場合の払い戻しの方法を教えてほしい。

回答

≪概要≫
保険証を忘れた場合など、やむを得ない理由により保険証を提示できなかったときや、海外の病院などで受診したときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をすると、一部負担金を除いた額が支給されます。
申請には、医療費等の領収書・診療明細書・振込先口座内容のわかるものが必要です。
支給額の算定や支給決定、支払いは愛知県後期高齢者医療広域連合が行います。

(注)治療(療養)を目的として海外へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象になりません。


《窓口・申請先》
 保険医療課

≪問い合わせ先≫
 市民生活部保険医療課 電話 052-444-3168

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。