後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号1001399  更新日 令和5年10月25日

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質問後期高齢者医療制度の医療費の負担割合について知りたい。

回答

≪一部負担金の割合について≫
■医療機関の窓口で被保険者の方が支払う金額の総医療費に対する割合は1割または3割です。(現役並み所得のある方は3割)
 なお、令和4年10月1日からは、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
■一部負担金の割合は、「同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方」の市町村民税の課税所得により毎年判定します。更新は8月1日のため、昨年の所得が反映するのは、今年の8月1日から来年の7月31日までです。
■現役並み所得のある方とは、被保険者で市町村民税における各種控除後の課税所得が145万円以上である方です。
■現役並みの所得のある方でも、同じ世帯の被保険者の収入の合計が520万円未満(同じ世帯に他に被保険者がいない場合は383万円未満、もしくは、383万円以上であっても、同じ世帯の70~74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満)の場合には、職権による認定又は申請により1割または2割負担に引き下げられます。

《問い合わせ先》
【制度の具体的な適用や手続に関すること】
 市民生活部保険医療課

【愛知県下の制度の実施や運営についての全体的なことがら】
 愛知県後期高齢者医療広域連合
   (名古屋市東区泉1-6-5 国保会館内  電話052-955-1205)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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