最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を生活保護受給者等へ追加給付するものです。
本市においても、現在生活保護を受給している世帯への追加給付や、過去に本市で生活保護を受給していた方からの申出(手続)に対する受付及び追加給付について、以下のとおり進めていきます。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
厚生労働省が設置する相談センターにおいて、次の追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
- 追加給付の対象について
- 給付スケジュール、相談者の状況に応じた追加給付額例等について
- 生活保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について
ご不明点等については、下記の相談センターまでご確認ください。

対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
- 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は、追加給付の対象となります。
- 亡くなられた方は、追加給付の対象外です。
追加給付額
具体的な追加給付額は、受給当時の年齢、世帯人員、受給期間及び加算内容により、対象世帯ごとで異なります。
追加給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり、また追加給付が発生しない場合もあります。
申出(手続)方法
現在、あま市で生活保護を受給中の世帯
令和8年8月に、あま市より追加給付の予定です。原則として追加給付の申出(手続)は不要です。
※平成25年8月以降の期間において、あま市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への追加給付の申出(手続)が必要です。
過去、あま市で生活保護を受給していた世帯
あま市への申出(手続)が必要です。
※あま市での受給期間に対する追加給付のみとなります。
| 申出者 |
生活保護受給当時の世帯主が申出者として追加給付の申出(手続)を行ってください。 ※当時の世帯主が亡くなっている、または事情により世帯主による申出(手続)が困難な場合には、次の「申出者の順位」により次順位の方が申出者となります。 の順で決定する。 |
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| 申出方法 |
窓口または、郵送で申出(手続)を行ってください。 <窓口・郵送先> |
| 必要書類 |
申出書 ※様式については、後日市公式ウェブサイトに掲載します。 |
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当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
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申出者本人の確認に必要な書類 ※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ |
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申出者本人名義の預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し、または、インターネットバンキングの画面の写し |
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| 必要に応じて添付する書類 |
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| 代理人が申出者と同じ世帯に属する世帯員の場合 |
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必要書類
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| 代理人が法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)の場合 |
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必要書類
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| 代理人が親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員の場合 |
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必要書類
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申出(手続)期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
- 窓口受付は、平日 9時00分から16時00分までです。
- 郵送の場合は、当日消印有効です。
- 週休日の関係で実質的な申出受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)です。
- 週休日の関係で実質的な申出受付最終日は、令和9年7月30日(金曜日)です。
給付方法及び給付日
現在、あま市で生活保護を受給中の世帯
- 令和8年8月以降に生活保護費の振込口座へ振込みます。
- 追加給付額及び給付日については、事前に郵送する「保護追加給付決定通知書」でお知らせします。
過去、あま市で生活保護を受給していた世帯
- 提出された申出書に記載の金融機関口座へ振込みます。
- 給付日は、申出書を受理した日から4週間程度が目安です。
- 追加給付額及び給付日については、申出書の内容や振込口座の確認ができた後に郵送する「保護追加給付決定通知書」でお知らせします。
よくあるご質問
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質問1
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現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。
その場合A・B・C市から生活保護費の追加給付はありますか。
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回答1
- それぞれの自治体から追加給付されます。
A市からは申出(手続)をすることなく支払われますが、B市・C市に対しては、それぞれの自治体へ申出(手続)を行う必要があります。
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質問2
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平成25年当時は、両親と私の三人で生活保護を受けていました。
現在父親は亡くなり、母親と私の二人で生活保護を受けています。
その場合、追加給付の対象となる世帯員はどうなりますか。
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回答2
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亡くなられた方は生活保護費の追加給付の対象となりません。
この場合、お二人分(質問者と母親)の追加給付となります。
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質問3
- 現在、生活保護を受けていますが、今回の生活保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
- 回答3
- 収入認定の対象になりません。
なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
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質問4
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市役所窓口で申出(手続)した次の日に、世帯員の一人が亡くなりました。
今回の生活保護費の追加給付においては、亡くなった世帯員は対象となりますか。
- 回答4
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申出時点において生存している世帯主または世帯員が、申出後に死亡した場合については、以下のとおりとなります。
<当時の世帯主・世帯員の全ての者が死亡した場合>
追加給付は行いません。
<世帯員が死亡した場合>
申出時点において生存していた場合には、当該世帯員分を含めた追加給付を当時の世帯主に行います。
<当時の世帯主が死亡した場合>
世帯主が死亡した場合であって、口座凍結等により、申出による給付方法では追加給付が困難な場合には、「申出者の順位」により次順位の方に連絡を行い、振込先を確認した上で、当該者に対して世帯主分を含めた追加給付を行います。
追加給付を装った詐欺にご注意ください
自治体や厚生労働省などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、追加給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。