医療系のごみの処分

ページ番号1002380  更新日 平成30年3月12日

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医療廃棄物について

 医療廃棄物とは、医療関係機関等による事業活動や在宅医療等の医療行為に伴って排出される廃棄物(ごみ)を指します。
 脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等のうち、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着し、又はこれらのおそれのあるものは「感染性廃棄物」といい、数量の多少にかかわらず、市の家庭系ごみ収集には出せません
 感染性廃棄物には、次の2種類があります。
 

●感染性産業廃棄物
 医療行為等により廃棄物となった血液、注射針、レントゲン定着液等で、これらのうち感染性廃棄物である特別管理産業廃棄物
●感染性一般廃棄物
 医療行為等により廃棄物となった紙くず、包帯、脱脂綿等で、これらのうち感染性廃棄物である特別管理一般廃棄物
 

 市の家庭系ごみ収集以外で処分する場合は、次の「医療廃棄物の処分相談先一覧表」の該当区分で、1、2いずれかの窓口へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。