不在住・不在籍証明書について

ページ番号1005066  更新日 平成30年10月12日

印刷大きな文字で印刷

不在住・不在籍証明書の内容

不在住証明書は、申請日現在で申請された内容(氏名・住所)が一致する住民票、除票が存在しないことを証明するものです。
該当があるときは、証明書を発行することができません。

不在籍証明書は、申請日現在で申請された内容(氏名・本籍)が一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを証明するものです。
該当があるときは、証明書を発行することができません。

あま市における取り扱いについて

不在住証明及び不在籍証明は、住民票の写し等や戸籍謄抄本等とは違い、法令に明記された証明ではありません。

不在住証明は住民基本台帳を、不在籍証明は戸籍簿を調査し証明するものです。
住民基本台帳法(以下「住基法」という。)では「個人又は法人の申出による住民基本台帳の写しの閲覧」、「本人等の請求による住民票の写し等の交付」や「本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付」などは、閲覧又は住民票の写しの交付申請者の制限をしています。
戸籍法も住基法と同様に戸籍謄抄本の交付申請者を制限しています。

不在住証明・不在籍証明は、不動産登記や自動車検査証などの手続きを行う際に重要な証拠書類となることもありますが、住所等調査申請者にとっては特定の人の住民登録の有無、本籍地の有無が個人の住所地等を特定できる個人情報となります。
近年の個人情報管理の重要性と、住民基本台帳を使用して証明書を作成、証明することを考慮して、不在住証明の交付申請等に関して住基法の関係法令を準用します。
同様に不在籍証明の交付申請に関して戸籍法の関係法令を準用します。

この文章は、平成22年3月22日あま市合併からのあま市市民生活部市民課の運用を明記したものです。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。