戸籍附票の写しの取得について

ページ番号1001916  更新日 令和6年5月21日

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戸籍附票の写し

附票とは

「住所の履歴が記載されている証明」です。

ただし本籍地が置かれている間の記録しかありません。

<注意事項>
本籍地でのみ交付できます。
平成26年6月19日以前に、転籍や除籍されたり、制度改正により戸籍が改製された場合は、附票は交付できなくなります。

附票の写し

附票の写しの種類

○ 戸籍に記載されている人全員記載された証明書
○ 戸籍に記載されている人の中で一部の人のみ記載された証明書
    申請時に必要な人を指定していただきます。

附票の写しを取得するには

附票の写しを取得する請求先
本籍地が「あま市」にある人のみの手続きができます。

本籍地が「あま市以外」の人については本籍地がある市区町村役場にお問い合わせください。

本籍地がわからない場合は証明書の交付ができません。本籍地入りの住民票を取得して本籍地を確認してください。
申請人(代理人選任届無しで証明を取得できる人)

・ 戸籍に記載されている方 ・夫や妻(配偶者) ・父母や祖父母(直系尊属)
・ 子や孫(直系卑属)

・正当な事由のある方

【正当な事由にあたるもの】

(1)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行のために必要な場合

 例)相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合

(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

 例)裁判所に申し立てをする際の添付資料として必要な場合

(3)その他、証明書を利用する正当な事由がある場合

 例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業等)による死亡債権者の相続人特定のため

   生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため

※上記請求の事由を明らかにしていただく疎明資料(請求事由が客観的に分かる資料)の提示
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

申請人が代理人の場合
代理人選任届(委任状)を委任者に記入していただき持参してください。
代理人選任届(委任状)の内容で本籍地等が未記載や誤記載がある場合、証明書の交付ができません。

「代理人選任届(委任状)」については下の「代理人選任届(委任状)」のリンク先をご利用ください。
※消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。
 
持参していただくもの

 ・ 申請者の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど)
 ・ 代理人の場合は、代理人選任届(委任状)

 ・ 申請者が自署できない場合は印鑑(朱肉を使用する認印)

手数料
1通 200円

郵送で戸籍附票の写しを取得する場合

郵送で戸籍附票の写しを取得する方法については、下の「郵送請求について」をご覧ください。

電子申請で戸籍附票の写しを取得する場合

電子申請で戸籍附票の写しを取得する方法については、下の「電子申請の利用方法」及び「戸籍の附票の写し交付申請書 (クレジット決済)」をご覧ください。

受付時間、受付場所について

受付時間、受付場所については、下の「受付時間、受付場所について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。