納税 よくある質問

ページ番号1001286  更新日 令和5年5月8日

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質問市税等の延滞金について知りたい。

回答

≪制度や事業の説明≫
■延滞金
市税等を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

≪注意事項など≫
税額の金額が2,000円未満であるときは延滞金はかかりません。 
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
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