納税 よくある質問

ページ番号1001292  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

質問督促状が届いたのですが、納税者がすでに亡くなっている場合はどうすればよいですか。

回答

≪説明≫
相続人に納税していただくことになります。必ず収納課または税務課へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。