納税 よくある質問

ページ番号1001293  更新日 令和5年5月8日

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質問督促状についてきた指定納付書は期限後も使うことはできますか。

回答

≪制度や事業の説明≫
指定期限が過ぎた指定納付書を使って納付することもできますが、延滞金がかかることもあります。
(注)納付書の再発行については、収納課に連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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