納税 よくある質問
督促状についてきた指定納付書は期限後も使うことはできますか。
≪制度や事業の説明≫
指定期限が過ぎた指定納付書を使うこともできますが、延滞金がかかることもあります。
(注)納付書の再発行については、収納課に連絡ください。
≪お問い合わせ先≫
総務部収納課【本庁舎】 電話 052-444-0413
総務部税務課【本庁舎】 電話 052-444-0509
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
総務部 税務課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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