納税 よくある質問

ページ番号1001298  更新日 令和5年5月8日

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質問市税等を納期内に納められなかった場合、どうなりますか。

回答

≪説明≫
 納税通知書に記載された納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されることがあります。
 本市では市税を滞納した方に対して催告書を送付し、早い時期に納付していただくようお願いしています。
 それでも納付されない場合には、 その方の財産(給与、年金、預金、不動産など)を差し押さえすることになります。
 そして差し押さえた後も納めていただけない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産の公売を行い、市税に充てることになります。
 こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続を滞納処分といいます。
 滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。このようなことがないように納期内の納付にご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
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