納税 よくある質問

ページ番号1001299  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

質問督促状が届いたがどうすればよいですか。

回答

≪制度や事業の説明≫
 納期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。速やかに最寄りの金融機関で納付してください。

≪注意事項など≫
 収納課または担当課で納税相談のうえ、市税等を分割納付している場合でも、督促状の発付期日現在で未納があれば督促状は送付されます。 

≪お問い合わせ先≫
 督促状に記載の担当課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。