納税 よくある質問
督促状が届いたがどうすればよいですか。
≪制度や事業の説明≫
納期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。速やかに最寄りの金融機関で納付してください。
≪注意事項など≫
収納課【本庁舎】・最寄の各市民サービスセンターで納税相談のうえ市税を分割納付している場合も、督促状の発付期日現在で未納があれば督促状は送付されます。
≪お問い合わせ先≫
総務部収納課【本庁舎】 電話 052-444-0413
その他担当課
(注)督促状に電話番号が記載してありますのでご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。