定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号1010466  更新日 令和7年8月1日

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趣旨

 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」といいます。)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、追加で給付を行います。

給付対象

対象者(1)

 実施主体決定日である令和7年1月1日において、あま市に住民登録がされており、当初調整給付金の算出に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方(下図参照)


<給付対象となりうる方の例>
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(イ)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付金算出時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算出時)」となった方
(ウ)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

対象者(2)

 実施主体決定日である令和7年1月1日において、あま市に住民登録がされており、当初調整給付金の算出に際し、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方


<給付対象となりうる方の例> 
下記の[要件]をすべて満たす、 
(ア)青色事業専従者、事業専従者(白色) 又は
(イ)合計所得金額48万円超の方 
[要件] 
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること 
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること 
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付(7万円)、R5均等割のみ課税給付、R6非課税化給付及びR6均等割のみ課税化給付)の対象世帯の世帯主又は世帯員にも該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給付実施主体は、個人住民税の賦課期日(令和7年1月1日)に既に決定しており、賦課期日以降に住所異動があっても実施主体は変更されません。

 

不足額給付(イメージ)
(図)イメージ

給付額

対象者(1)

当初調整給付金の算定に際し、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて算定した額

対象者(2)

原則4万円

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

受付期間

 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで (※当日消印有効)

手続方法

給付対象者の状況により手続き方法が異なります。

対象者の方には令和7年8月上旬に届くよう下記「お知らせ」、「確認書」または「申請書」を郵送します。
ただし、下記「申請書(転入者)」については、あま市で対象者を把握していないため、対象者ご自身からの申出が必要になります。

(A)お知らせ対象者

 令和7年1月1日時点であま市に住所を有する方(あま市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される方等を含みます。)であって、あま市から当初調整給付金を支給したことにより、あま市が振込口座を把握している対象者(1)の方

 8月上旬に、「『あま市定額減税補足給付金(不足額給付)』の給付のお知らせ」(以下「お知らせ」といいます。)を対象者に郵送のうえ、指定期日に口座へ振り込みます。
 原則として申請等の手続は必要ありませんが、振込口座の変更や、受給を辞退をする方は、「お知らせ」記載の期日(発送から1週間程度です。)までにコールセンターにご連絡ください。
 市公式ウェブサイトからダウンロードし印刷するなどして「あま市定額減税補足給付金(不足額給付)振込先変更届(辞退届)」を入手のうえ、必要書類を添えて、10月31日(金曜日)までに提出していただきます。

 届出期間を過ぎますと、振込先口座の変更ができませんので、お早めに給付金コールセンター(0120-313-317)へご連絡ください。

(B)確認書対象者

 令和7年1月1日時点であま市に住所を有する方(あま市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される方等を含みます。)で、給付対象者(1)に該当する方であって、あま市から当初給付金を受給していない方

 8月上旬に「あま市定額減税補足給付金(不足額給付)給付要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに、10月31日(金曜日)までに返送していただきます。
 なお、デジタル庁「給付支援サービス」によるオンライン申請(マイナンバーカードを読み込めるスマートフォンやパソコンを使用した申請)も受付けます。
 ※「確認書」書面上に掲載された二次元コードを読み取ることでオンライン申請のページを開くことができます。

【 添付書類】

本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
 ※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)の添付が必要です。
 ※令和6年12月31日以前に国外から転入した方は出入国を確認するためパスポート全面の写し(コピー)の添付が必要です。

振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
 ※あま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に現に使用している口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。

(C)申請書(転入者)対象者

 令和7年1月1日時点であま市に住所を有する方(あま市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される方等を含みます。)で、名古屋市からの転入者(令和6年1月1日から令和6年12月31日の期間に名古屋市の住民基本台帳に記録されている方)であり、あま市から当初給付金を受給していない方

 「あま市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者)」(以下「申請書(転入者)」といいます。)を、コールセンターに送付依頼するなどご自身の申出により取得したうえ、必要事項を記入いただき、添付書類とともに、10月31日(金曜日)までに提出していただきます。

【ご注意】市から案内書類の送付はありません。対象者ご自身から申出が必要です。

【 添付書類】

本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
 ※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)の添付が必要です。
 ※令和6年12月31日以前に国外から転入した方は出入国を確認するためパスポート全面の写し(コピー)の添付が必要です。

振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
 ※あま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に現に使用している口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。

(D)申請書対象者

 令和7年1月1日時点であま市に住所を有する方(あま市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される方等を含みます。)で、青色事業専従者・事業専従者(白色)又は合計所得金額48万円超であって、給付対象者(2)のいずれの要件も満たす方

令和7年8月上旬に、「あま市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」(以下「申請書」といいます。)を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに、10月31日(金曜日)までに返送していただきます。

【 添付書類】

本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
 ※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)の添付が必要です。
 ※令和6年12月31日以前に国外から転入した方は出入国を確認するためパスポート全面の写し(コピー)の添付が必要です。

振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
 ※あま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に現に使用している口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。

確認書及び申請書の代理確認・申請及び受給について

 確認書及び申請書の代理確認・申請及び受給を希望される方は、必要事項を記入し、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)及び対象者本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
 

確認書の代理確認・受給ができる範囲

1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等

添付書類

 代理受給に必要な添付書類については、下表を参照ください。

代理人

添付1(本人確認書類) 添付2(本人確認書類) 添付3(振込先口座のわかる通帳等の書類)

その他の書類

世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合)

世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点)

対象者の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 不要

法定代理人

(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

不要 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 登記事項証明書の写し
別世帯の親族 対象者の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.戸籍謄本等(対象者との関係がわかる書類)

2.対象者との関係を説明する書類

福祉施設の職員

(老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設)

対象者の本人確認書類

代理人の本人確認書類

金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 施設の職員であることが確認できるもの

民間支援団体の職員

(DV等避難者)

対象者の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.民間支援団体の職員であることが確認できるもの

2.対象者との面談記録や保護実績等が確認できるもの

3.対象者との関係を説明する書類

弁護士

(留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者)

対象者の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.弁護士であることが確認できるもの

2.世帯主と交わした契約書等

3.世帯主との関係を説明する書類

 

支給方法及び支給日

〇金融機関口座へ振込みます。
〇「お知らせ」対象者の方への振込は、「お知らせ」の送付または「振込先変更届」等の手続が完了してから3~4週間程度を目安に順次実施します。
〇「確認書」対象者の方への振込は、市が確認書を受理した日から3~4週間程度を目安に順次実施します。
〇「申請書(転入者)」対象者への振込は、市が申請書を受理した日から7~8週間程度を目安に順次実施します。
〇「申請書」対象者への振込は、市が申請書を受理した日から3~4週間程度を目安に順次実施します。

給付金の取り扱い

 この給付金の法的性格は民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。
 また、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号(令和5年11月29日施行))により、この給付金は差し押さえることはできません。
 さらに、所得税等を課されない給付金となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

 あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。

支給手続き等についてのお問い合わせ

あま市役所 給付金コールセンター

 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土日祝日除く

 電話番号:0120-313-317

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
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