社会福祉法人設立の認可について

ページ番号1010385  更新日 令和7年7月2日

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社会福祉法人設立に関する管轄について

 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法第22条の定めにより設立しようとする社会福祉法人のうち、主たる事務所があま市内にあり、あま市内でのみ事業を行う社会福祉法人である場合は、あま市が所轄庁として、設立認可を行います。

 なお、複数の市町村にまたがって事業を行う社会福祉法人については、都道府県又は厚生労働省が所轄庁となります。詳細につきましては厚生労働省公式ホームページをご参照ください。

設立認可申請について

 社会福祉法人の設立認可申請については、原則として「社会福祉法人設立に係る必要書類一覧」に記載の書類が必要となります。「1-01 社会福祉法人設立認可申請書」を始めとする必要書類を、「書類作成の留意事項」の記載に従って、作成してください。
 ただし、設立しようとする法人が実施を予定する事業の種類によって担当課及び必要書類が異なります。申請に当たっては、必ず事前に担当課にご相談ください。
 

社会福祉法人に関する担当課

内容

担当課

障がい福祉施設を運営する社会福祉法人について

福祉部 障がい福祉課
高齢者施設を運営する社会福祉法人について 福祉部 高齢福祉課
児童福祉施設を運営する社会福祉法人について 子ども健康部 保育課
その他の社会福祉法人及び社会福祉法人審査会について 福祉部 社会福祉課

 

 なお、設立認可の審査は、愛知県の基準に準じて行います。詳細につきましては、愛知県公式ホームページをご参照ください。

様式例

 ここに示す様式は例示ですので、必ずしもこれによる必要はありません。適宜加工してご使用ください。ただし、必要事項の記載がない場合は受理することができませんのでご注意ください。

1 基本的事項に関すること

2 財産に関すること

3 事業計画に関すること

4 役員等に関すること

5 建物・設備に関すること

提出について

 申請書類は、担当課との事前調整を経た上で、正本1部、副本1部を提出すること。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

子ども健康部 保育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5988 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。