野焼き
野焼きはダメ!
ドラム缶やブロックで囲った場所、素堀の穴などで「ごみ」を燃やすことはやめてください。悪臭やばい煙が発生し、最近多くの苦情が寄せられます。ゴミの野焼きは、近所の迷惑になるだけでなくダイオキシン類を発生させる恐れもあり環境に悪影響およぼしかねません。ゴミは焼却せず分別し指定の曜日に出してください。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
「焼却の禁止」について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2において「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない 」となっています。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第16条の2第1号の一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準について
一般廃棄物処理基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第2号イにおいて「一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。」となっています。
産業廃棄物処理基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第2号イにおいて「第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によること。」となっていることから一般廃棄物処理基準と同じです。
一般及び産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造 (廃棄物処理法施行規則第1条の7)
- 空気取入口及び煙突の先端以外に外気と接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が廃棄物が燃焼しているときに燃焼室内に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を焼却室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の焼却ガスの温度を測定する装置がついていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置がついていること。
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
野焼き禁止違反の罰則
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその併料に処せられます。
廃棄物を焼却する場合には
平成14年12月1日からすべての焼却炉の構造基準が強化されました。
構造基準に合わない焼却炉で廃棄物を燃やすことは、野焼きに該当し罰則がかかることがありますのでご注意ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境衛生課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。