浄化槽の維持管理
10月は浄化槽強調月間です
浄化槽を効果的に、長くご使用いただくためには、維持管理が必要です。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下したり、悪臭などが発生したりして、水質汚濁の原因となります。
浄化槽法で、浄化槽を使用されるすべての方に、維持管理として法定検査(水質検査など)、保守点検(点検・修理など)、清掃を行わなければならないとされています。
法定検査
浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。浄化槽法では、使用開始から3から8カ月の間に行う検査(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)の検査を受けることが定められています。
(注)県の指定する検査機関に依頼しましょう。
社団法人愛知県浄化槽協会 電話:052-481-7160
保守点検
浄化槽のいろんな稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。年3から4回以上の点検が必要です。
(注)県の登録を受けた業者に依頼しましょう。
愛知県海部県民事務所環境保全課 電話:0567-24-2111(直通)
清掃
浄化槽では、し尿等を微生物の働きによって浄化しますが、汚泥等が発生するため、汚泥等の引き抜きや付属装置等の洗浄を行います。年1回以上の清掃が必要です。
(注)市の許可を受けた業者に依頼しましょう。
業者名 | 電話番号 | 指定地域 |
---|---|---|
株式会社サンキョークリエイト | 0587-32-2541 | 甚目寺地区 |
丸新商事株式会社 | 052-400-3688 | 甚目寺地区、美和地区及び七宝地区の主要地方道あま愛西線の北側 |
有限会社吉川清掃社 | 0567-26-4918 | 七宝地区の主要地方道あま愛西線の南側 |
浄化槽で発生する害虫(主にチョウバエ)の対策方法
浄化槽からのコバエ発生時には、浄化槽専用殺虫剤の使用により駆除を行いましょう。浄化槽内の微生物に影響を与えず、害虫のみ駆除が可能です。 浄化槽で発生しやすいのは、コバエの中でも“チョウバエ”という種類です。大量発生してしまうこともあるため、定期点検・清掃を行い、発見時には、速やかに対処しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境衛生課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
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