浄化槽の維持管理

ページ番号1002456  更新日 令和5年8月16日

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10月は浄化槽強調月間です

浄化槽を効果的に、長くご使用いただくためには、維持管理が必要です。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下したり、悪臭などが発生したりして、水質汚濁の原因となります。
浄化槽法で、浄化槽を使用されるすべての方に、維持管理として法定検査(水質検査など)、保守点検(点検・修理など)、清掃を行わなければならないとされています。

法定検査

浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。浄化槽法では、使用開始から3から8カ月の間に行う検査(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)の検査を受けることが定められています。
(注)県の指定する検査機関に依頼しましょう。

社団法人愛知県浄化槽協会 電話:052-481-7160

保守点検

浄化槽のいろんな稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。年3から4回以上の点検が必要です。
(注)県の登録を受けた業者に依頼しましょう。

愛知県海部県民事務所環境保全課 電話:0567-24-2111(直通)

清掃

浄化槽では、し尿等を微生物の働きによって浄化しますが、汚泥等が発生するため、汚泥等の引き抜きや付属装置等の洗浄を行います。年1回以上の清掃が必要です。
(注)市の許可を受けた業者に依頼しましょう。

市の許可業者一覧
業者名 電話番号 指定地域
株式会社サンキョークリエイト 0587-32-2541 甚目寺地区
丸新商事株式会社 052-400-3688 甚目寺地区、美和地区及び七宝地区の主要地方道あま愛西線の北側
有限会社吉川清掃社 0567-26-4918 七宝地区の主要地方道あま愛西線の南側

(注)指定地域は、合併前と変更ありません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。