新聞購読契約の相談が増加しています
新聞購読契約の解約について
海部地域で相談件数が増加しています
1.相談事例
「先日、新聞販売店から「来月から新聞を入れます」と電話があった。本人の記憶は曖昧であるが、同居の父親が1年前に訪問販売で契約をしていたことがわかった。解約したい。」
「一人暮らしの母親が長期入院することになった。母親が契約していた新聞販売店に解約を申し出たが、契約期間中なので解約できないと拒まれた。」
2.クーリング・オフについて
訪問販売で新聞の契約をした場合、法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフによる解除が可能です(書面不備があれば8日間を超えていても解除できる場合があります)。
クーリング・オフ期間を過ぎてしまうと、業界団体で「解約に応じるべきケース」(※)に当てはまる場合、解約交渉できる可能性があります。
3.相談先
海部地域消費生活センター
相談日 毎週月曜日から金曜日(祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
時間 午前9時から午後4時30分
場所 愛知県海部総合庁舎 1階 南側
住所 愛知県津島市西柳原町1丁目14番地
電話番号 0567-23-0150
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このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
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