女性の人権

ページ番号1002858  更新日 平成30年3月12日

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一人ひとりが輝くために

 今日、男女が互いにその人権を尊重しつつ、共に責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を形成することが求められています。
 国連は、女性の地位向上を目指して、1975(昭和50)年を「国際婦人年」として定め、1976(昭和51)年から1985(昭和60)年までの10年間を「国連婦人の10年」と宣言しました。1979(昭和54)年には、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(以下「女子差別撤廃条約」という。)を採択するなど、世界的規模での女性の地位向上と権利の確立に努力してきました。
 わが国では、1975(昭和50)年の「国際婦人年」を契機として、1977(昭和52)年に国内行動計画を策定、1985(昭和60)年に「男女雇用機会均等法」を制定するとともに「女子差別撤廃条約」を批准しました。その後も、1987(昭和62)年に「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を策定、1999(平成11)年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、翌年の2000(平成12)年に「男女共同参画基本計画」を策定するなど、男女共同参画社会の実現に向けて基本となる法整備などを進めてきました。
 しかし、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な役割分担意識は根強く残っており、家庭や職場においてさまざまな男女差別を生む原因となっています。
 また、夫やパートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も女性の人権に関する重大な問題となっています。
 少子化、高齢化、国際化、情報化・・・めまぐるしく変化する社会に対応し、豊かで活力ある社会をつくるため、一人ひとりが多様な生き方を選択でき、性別に関係なくその能力を十分に活かせる環境を整備していくことが大切です。

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