新型コロナウィルス感染症に関連した人権への配慮について

ページ番号1006424  更新日 令和5年8月30日

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 新型コロナウィルス感染症に関連して、感染された方や濃厚接触者、医療従事者、海外渡航歴のある方、外国人の方に対し、誤解や偏見に基づく差別、誹謗中傷、ネット上にプライバシーを公開するなどの行動が問題になっています。
 不確かな情報や誤った認識から人権侵害につながることのないよう、国、県及び本市公式ウェブサイトなど、正確な情報をご確認いただき、冷静な行動に努めていただくよう、ご協力お願いします。

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市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0398 ファクス:052-444-1074
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