子どもの人権

ページ番号1002859  更新日 平成30年3月12日

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子どもの健やかな成長のために

 近年、子どもと子育てを取り巻く環境は、少子化、核家族化、都市化など大きく変化しています。これに伴い、いじめや児童虐待の増加、少年非行の凶悪化など、子どもの成長過程において多くの問題が生じています。
 本来、子どもは人格を持った一人の人間として尊重されなければなりません。しかし、子どもが何を言っても「子どもだから」「子どものくせに」と大人の価値観を子どもに一方的に押し付けてしまうことがあります。大人たちが子どもの意見や価値観を認めようとしなければ、子どもたちの夢や希望は失われ、社会生活から逃避したり、罪を犯してしまうこともあります。
 また、学校では、いじめが後を絶たず、不登校になったり、ときには自ら命を絶ってしまう子どももいます。家庭においても「しつけだから」という理由で、親が子どもに暴力を加え、なかには死に至らせることもある児童虐待が大きな社会問題となっています。
 子どもは時代を担うかけがえのない存在であり、家庭・学校・地域社会など身近なところから、子どもの意見にもっと耳を傾け、子どもの権利や人権について十分に理解し、子どもが健やかに成長できる環境をつくっていかなければなりません。 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」

 世界には、貧しさや飢え、紛争などで苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。この条約は、子どもの苛酷な労働、虐待、人身売買など深刻な問題に目を向け、子どもにとって何が一番大切かを大人が考えていこうと、1989(平成元)年に国連総会で採択されました。ここでは、子どもを人格を持つ一人の人間として認め、原則として大人と同じ権利を保障しています。さらに子どもを「発達する存在」としてとらえ、子ども独自の権利、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障しています。日本は1994(平成6)年に批准し、子どもの人権を守るために「子どもの人権専門委員」制度を作るなど、子どもの人権を守るために積極的に取り組んでいます。

「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」

日本には元々、1947(昭和22)年に制定された「児童福祉法」に児童虐待についての規定がありました。しかし、環境の変化に伴い、児童虐待が深刻化していることを受け、2000(平成12)年に児童虐待防止法が施行されました。その後、2004(平成16)年に見直し改正が行われ、さらに2007(平成19)年の改正により、虐待防止対策が強化されました。この法律で児童虐待とは、児童の人権を著しく侵害するものとして、次に掲げる行為と定義しています。

「身体的虐待」 殴る、蹴るなど、子どもの身体に加えられる暴行。

「性的虐待」 子どもに性的な行為を強要すること。

「ネグレクト」 食事を与えないなど、養育の拒否、怠慢。保護者の同居人による、虐待と同様の行為を放置すること。

「心理的虐待」 言葉による暴力や無視、子どもの前で行われる配偶者に対する暴力など、心を傷つける行為。

 これら虐待を早期に発見しやすい立場にある関係機関や学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士などに、早期発見の努力義務が課せられています。

 そして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、通告の義務が課せられています。

5月5日(こどもの日)から1週間は児童福祉週間

児童福祉の理念を広く知っていただくとともに、児童に対する理解と認識を深めるため、5月5日(子どもの日)からの1週間は「児童福祉週間」と定められています。

次の時代を担っていく子どもたちが心身ともに健やかに育っていける環境、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子どもを生み育てることのできる環境を、社会全体で築いていきましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

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