障がいのある人の人権

ページ番号1002861  更新日 令和3年9月15日

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心のバリアフリーをすすめよう

 私たちが暮らす社会には、身体が不自由だったり、知的な障がいがあったり、精神的に不安定な人たちがいます。それは、生まれつきだったり、事故や病気が原因であったりと人それぞれですが、社会的な誤解や偏見などによって、障がいのある人の社会参加や自立が妨げられたり、また、障がいがあるというだけで差別されたり、虐待を受けたりすることがあります。
 近年、障がいのある人もない人も共に生きる社会こそがノーマル(普通)な社会であるというノーマライゼーションの考え方が社会福祉全般の理念として定着しつつあります。
 しかし、現実には、道路の段差や情報、障がいのある人に対する差別・偏見など、さまざまなバリア(障壁)が存在しています。
 最近では、障がいのある人を含むすべての人々にとって生活しやすい環境をつくるために、建築物や交通機関などの物理的なバリアフリー化がすすめられていますが、障がいのある人を特別な存在と考える意識を取り除く心の中のバリアフリーをすすめていくことが一人ひとりに求められています。
 障がいのある、ないにとらわれず、社会の中で共に生きる仲間の一人として、みんなが住みやすい環境をつくるためには、相手の立場に立って考え、行動することが大切です。

障がい者雇用を促進するために

   平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が公布され、平成28年度に施行されました。
   この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
   さらに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、障がい者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障がい者の雇い入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障がい者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置などが定められました。
   障がいがあるからと特別視せず、その人の能力を理解することは,結果的に利益をもたらすばかりでなく、障がいのある人の労働意欲を高め、私たち一人ひとりの豊かな暮らしを築き上げていくことにつながります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
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