高齢者の人権

ページ番号1002860  更新日 令和3年9月15日

印刷大きな文字で印刷

高齢者と共に歩める社会へ

 わが国は、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として、人口の4人に1人以上が65歳以上の高齢者となっています。こうした状況の中、高齢者に対する就職差別、介護者による身体的、心理的虐待や高齢者の家族などが本人に無断でその財産を処分したりする経済的虐待など、高齢者の人権問題が大きな社会問題となっています。
 国は、1995(平成7)年に「高齢社会対策基本法」、2006(平成18)年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を施行し、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成に向けた取組みを行っています。
 人は、誰でも老いていくものですが、豊かな気持ちで幸せになりたいのは、年齢に関係なく誰もが抱いていることです。高齢になれば身体的機能は低下しますが、知識と経験を活かして社会に貢献したい、働きたいという高齢者はたくさんいます。しかし、「老い」に対して暗い、汚いといったイメージが一部に存在しており、高齢者に対する差別を生む原因となっています。
 高齢者が社会を構成する一員として、それぞれの個性や能力を発揮でき、自立して生きることができる社会の実現のため、私たち一人ひとりが高齢者に対する理解を深め、高齢者を大切にする心を育てる必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0398 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。