宅地の税負担の調整措置
宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が当該年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示しているもので、次の算式によって求められます。
【負担水準】
前年度の課税標準額÷当該年度の価格(注1)×100%
(注1)住宅用地の場合は、価格に住宅用地の特例率を乗じます。
商業地等の税負担の調整
商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地のことを指します。
負担水準 | 当該年度の課税標準額の求め方 |
---|---|
70%超 | 当該年度価格×70% |
60%以上 70%以下 |
前年度課税標準額に据置き |
60%未満 |
前年度課税標準額+当該年度価格×5%【A】 ただし、【A】が当該年度価格×60%を上回る場合は、当該年度価格×60%が課税標準額となり 【A】が当該年度価格×20%を下回る場合は、当該年度価格×20%が課税標準額となります。 |
住宅用地の税負担の調整
負担水準 | 当該年度の課税標準額の求め方 |
---|---|
100%以上 | 当該年度価格×住宅用地の特例率【B】 |
100%未満 |
前年度課税標準額+(本来の課税標準額【B】×5%)【C】 【C】が【B】の20%を下回る場合には、【B】×20%が課税標準額となります。 |
住宅用地の特例については以下ページ内の『土地に対する固定資産税の軽減措置』をご確認ください。
令和4年度限りの措置
新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整について、激変緩和の観点から令和4年度に限り、商業地等(住宅用地以外の宅地等)における課税標準額の上昇幅を2.5%(現行:5%)とする特別な措置が講じられました。
ただし、土地の利用状況の変化により地目の変換等評価の見直しを行った土地については、税額が上昇することがあります。
令和3年度限りの措置
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地、商業地以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地)について、令和2年度の課税標準額を据え置きます。
ただし、土地の利用状況の変化により地目の変換等評価の見直しを行った土地については、税額が上昇することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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