償却資産

ページ番号1001948  更新日 令和5年11月1日

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償却資産

償却資産とは

 個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、農業や漁業などのほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含みます)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。 ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。
 また、鉱業権・漁業権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、軽自動車税の対象となっている軽自動車、小型特殊自動車は、課税の対象とはなりません。
 なお、「事業のために用いている」とは所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸しつける場合も含みます。

償却資産の対象になるもの

 1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している機械、装置、器具、備品などの資産です(事業に利用しているものが、第三者からのリース資産であれば、貸し付けている方(リース会社)が申告する義務者となります。)。

課税対象となる主な資産の例示

業 種
課税対象となる主な資産の例示
共  通
(事務系)
事務机・椅子、応接セット、キャビネット、金庫、ロッカー、コピー機、タイムレコーダー、レジスター、テレビ、看板、ネオンサイン、パソコン、エアコン、LAN配線、内装・内部造作、駐車場設備など
喫茶・飲食業
厨房設備、テーブル・椅子、カウンター、室内装飾品、製麺機、混合機、金庫放送設備、タオル蒸器、エアコン、カラオケ機器、冷蔵庫、看板、ネオンサイン、レジスター、駐車場設備など
理容・美容業
理容・美容椅子、応接セット、消毒殺菌機、タオル蒸器、ドライヤー、赤外線灯、洗面設備、テレビ、エアコン、サインポール、レジスター、湯沸かし器、駐車場設備など
クリーニング業
洗濯機、脱水機、ドライ機、ビニール梱包設備、看板、駐車場設備など
小 売 業
ショーウィンドー、陳列ケース、レジスター、自動販売機、冷蔵ストッカー、店内簡易装備、間仕切り、日よけ、エアコン、ネオンサイン、看板、駐車場設備など
開 業 医
レントゲン機器、調剤機器、歯科診療ユニット、消毒殺菌用機器、駐車場設備など
農   業
田植機、稲刈機、脱穀機、トラクターなど
医療・薬局業
薬品戸棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、分包器、エックス線装置顕微鏡、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、光学検査機器、保育器、冷蔵庫、レジスター、エアコン、ネオンサイン、看板、駐車場設備など
ガソリン給油業
ガソリン計量機、リフト、充電機、コンプレッサー、照明設備、看板、テレビ、地下タンク、キャビネット、消火器、金庫、レジスターなど
自動車修理業
旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェンブロック、オイルクリーナー、カーウォッシャー、コンプレッサー、溶接機、充電器、コンデンサー、グラインダー、万力、ドリル、検査工具、治具、取付工具、駐車場設備など
金属製品組立
加工業
旋盤、ボール盤、定盤フライス盤、プレス、シャーリング、カッター、研磨機グラインダー、モーター溶接機、コンプレッサー、クレーン、検査工具、駐車場設備、受変電設備、動力配線など
不動産賃貸業
(貸店舗・アパート経営など)
外構、駐車場の路面舗装、屋外給排水設備、フェンス、緑化施設、排水溝、看板、広告塔、屋外照明設備、ゴミ置場、外灯、駐輪場、駐車場設備、太陽光発電設備など

 償却資産として申告の対象にならない資産としては、 次のものが挙げられます。

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満で税務会計上その金額を損金又は必要な経費に算入された資産
  • 取得価額が20万円未満で税務会計上その金額を事業年度ごとに一括して3年間、損金又は必要な経費に算入された資産
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となる資産
  • 無形固定資産(ソフトウェア、営業権など)
  • 自己所有家屋に施工した建物付属設備(照明設備、ガス配管、衛生設備など)
  • 家屋評価に含まれる資産

 

償却資産の申告

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになっています。この申告に基づいて評価し、価格決定をします。

償却資産簡易申告のご案内

前年度の課税標準額の合計額が150万円未満の方を対象に往復はがきによる簡易申告を実施します。

償却資産簡易申告については下記をご覧ください。

申告書の提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)まで申告ください。
 
 期限間近は大変混み合いますので、なるべく令和6年1月19日(金曜日)頃までに提出くださいますようご協力をお願いします。
 

提出していただく書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

※資産の多少、異動の有無にかかわらず、必ず提出してください。
※申告書及び明細書は感圧複写式になっていますので、1枚目(提出用)を提出ください。
 

新たに申告が必要となる方で申告書が届いていない場合や申告用紙が不足する場合は、下記からダウンロードしていただくか、郵送しますので税務課までご連絡ください。

また、申告書の作成にあたり「償却資産(固定資産税)申告の手引き」を用意していますので、下記からダウンロードしてご利用ください。

課税標準の特例を受ける資産

 特定の資産について税負担の軽減を図るため、地方税法で「課税標準の特例」が設けられています。該当する資産を新たに申告する場合は、「固定資産税の課税標準の特例申告書」に必要事項を記入し、その資産が特例の該当要件を満たしていることがわかるものを添付の上、償却資産申告書と一緒にご提出ください。

eLTAX(電子申告)について

 あま市では、インターネットを利用した償却資産に係る固定資産税について、電子申告システム「エルタックス」による申告を推奨しています。エルタックスは、地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。
詳しくは、エルタックスホームページでご確認ください。
 利用時間    8時30分~24時  月曜日~金曜日(土・日・祝日、年末年始12/29~1/3は除く)
 ヘルプデスク    9時~17時     月曜日~金曜日(土・日・祝日、年末年始12/29~1/3は除く)
  → 0570-081459(ハイシンコク)
   ※上記の電話番号でつながらない場合:03-5500-7010 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。