冷蔵倉庫についてのお知らせ

ページ番号1001952  更新日 平成30年3月12日

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平成24年度の固定資産税より、これまで「倉庫」として課税されていた建物のうち、主たる用途が「冷蔵倉庫」の建物には評価額が早く減少する計算が適用されます。
つきましては、冷蔵倉庫の現況確認を行うため、該当建物を所有されている方は、お手数ですが税務課までお知らせください。

該当する建物の要件

  • 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用建物であること
  • 倉庫内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること
  • 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)であること
  • 常温の倉庫内に設置したプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫ではないこと
  • すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した冷蔵倉庫の評価額は変わりません

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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