家屋調査のお願いについて(新築又は増改築した場合)
家屋調査のお願いについて(新築又は増改築した場合)
家屋を新築又は増改築した場合、固定資産税の算出の基となる価格を決定又は修正する必要があるため、その家屋を評価する必要があります。その評価をするために行われる調査が家屋調査です。
登記所からの通知又は所有者の方からの連絡等により新増改築家屋を把握した後、家屋評価担当職員が所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
具体的には、各種建築資料(工事請負契約書、竣工図、見積書等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認させていただきます。
家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、あま市職員証を携帯していますので、ご確認ください。
なお、3年に一度価格を見直すことになりますが(「評価替え」という。)、一度家屋調査を終えた家屋は建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、家屋の状況が増改築等により大幅に変わらない限り再度家屋調査を行うことはありません。
家屋の評価及び調査を円滑に進めるために、各種建築書類についての借用をお願いすることもありますので、ご協力よろしくお願いいたします。
登記所からの通知又は所有者の方からの連絡等により新増改築家屋を把握した後、家屋評価担当職員が所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
具体的には、各種建築資料(工事請負契約書、竣工図、見積書等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認させていただきます。
家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、あま市職員証を携帯していますので、ご確認ください。
なお、3年に一度価格を見直すことになりますが(「評価替え」という。)、一度家屋調査を終えた家屋は建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、家屋の状況が増改築等により大幅に変わらない限り再度家屋調査を行うことはありません。
家屋の評価及び調査を円滑に進めるために、各種建築書類についての借用をお願いすることもありますので、ご協力よろしくお願いいたします。
家屋評価のながれ
- あま市税務課より、家屋評価の案内が届きます。
- 家屋評価の日程を調整します。
- 家屋評価の日に、家屋評価担当職員が訪問します。
- 訪問時に、固定資産税の制度や手続きと家屋評価についてのご説明をします。
- 家屋評価担当職員が、家屋調査を行います。
家屋評価の日程
- 平日(月曜日から金曜日 ただし、祝日は除く)午前9時から午後5時まで(最終調査開始時間:午後4時)
家屋調査時に準備していただきたいもの
- 工事請負契約書
- 竣工図面(見積書)など
家屋評価に要する時間
- 30分から40分程度
家屋評価の算定
- 総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、評価するものです。
具体的には、屋根・外壁・内壁・基礎・柱などの各部分別に使用されている建築資材の種類、施工量、間取り等を直接調査させていただくため、各部屋を拝見させて頂きますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。